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2011年5月14日
放置バイク。
「バイクを撤去して欲しい」
と連絡が入る。
2年ほど駐輪場に置きっ放しだという。
現地に行くと、
放置するには勿体ないバイクが置かれている。
しかし、動いた形跡がなく、
タイヤ付近に砂が溜まっている。
まず、所有者を選定するのが先。
このアパートは30世帯あり、
一件ずつ聞くよりも、
放置バイクと過程して、警察に連絡した。
「所有者に連絡は入れます。
その先の処分については警察では出来かねます。」
とのこと。
さて、放置自転車や放置バイクを遺失物として処理出来ないか。
民法第240条 遺失物の拾得
遺失物は、遺失物法に定めるところに従い広告をした後、6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する
というものである。
その第10条の処分の欄にはこう書いてある。
警察署長は…次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他処分することができる。
一、売却につき買受人がないとき
二、三、と続くが、
ここまでで考えれば、
警察へ遺失物という言い方をして預かってくれそうである。
併せて、平成19年12月10日より施工された新遺失物法によると、
放置自転車や放置バイクは「準遺失物」として処理できることになっている。
さて、警察から連絡があった。
「所有者が分かりました。その方はお伝え出来ませんが、同住所内の方のようです。会計と相談したのですが、警察での処理は出来ないとのことです」
最初の電話で(私)「新遺失物法によると、放置自転車や放置バイクは「準遺失物」として処理できることになっていますので、該当するか今後の為に返答下さい」と聞いておいたのだ。叶わず。
所有者はすぐに分かった。
連絡者にもすぐ連絡したら、
その方も安心したようだった。
さて、放置自転車や放置バイク。
置かれたほうとしてはたまったもんじゃない。
敷地の所有者の実費負担にての撤去になる。
遺失物として処理出来ないか。
再度、研究してみようと思う。
投稿者 hiratafudousan : 2011年5月14日 07:16
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