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2011年05月01日
相続税対策とは9。
【例話2】生前贈与が水の泡
相続税の節税対策として、
年間110万円までの基礎控除を活用。
配偶者を始め、孫まで贈与された。
↓
贈与者死亡。
↓
相続申告の際、贈与事実が否認。
↓
贈与者の相続財産に加算された。
↓
結局、こつこつしてきた生前贈与が水の泡に。
なぜ、このようなことが起こったのか?
・贈与者が独断で、受贈者の名義で預金をされていると、税務署は「贈与」という認識ではなく、「名義借り」と判断し、贈与が否認されます。
では、どうしておけば良かったのか。
・財産移転の証拠を残す。
確定申告をする。贈与契約書を交わしたり、預金間の振替で贈与を行う等。
・財産の管理は受贈者で行う。
次からは、最終章。
今までをふまえての「相続税対策」のアドバイスをさせて頂きます。
投稿者 hiratafudousan : 2011年05月01日 14:31
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