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2011年05月01日

相続税対策とは9。

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【例話2】生前贈与が水の泡

相続税の節税対策として、
年間110万円までの基礎控除を活用。
配偶者を始め、孫まで贈与された。

贈与者死亡。

相続申告の際、贈与事実が否認。

贈与者の相続財産に加算された。

結局、こつこつしてきた生前贈与が水の泡に。


なぜ、このようなことが起こったのか?

・贈与者が独断で、受贈者の名義で預金をされていると、税務署は「贈与」という認識ではなく、「名義借り」と判断し、贈与が否認されます。

では、どうしておけば良かったのか。

・財産移転の証拠を残す。
確定申告をする。贈与契約書を交わしたり、預金間の振替で贈与を行う等。
・財産の管理は受贈者で行う。


次からは、最終章。
今までをふまえての「相続税対策」のアドバイスをさせて頂きます。

投稿者 hiratafudousan : 2011年05月01日 14:31

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