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2011年4月26日
相続税対策とは4。
「民法」で相続した場合、
・民法上の相続割合になる
・遺産分割協議書を作成する
必要があることは前回記しました。
実際はどうなるのでしょうか。
相続人それぞれの意見が主張され始めます。
・寄与分(これだけ面倒をみてきた)例:母親の介護をしてきた。
・特別受益(これだけ利益を受けている)例:私は高卒だが、兄は大学まで進学させてもらった。
さらに、
現金や預貯金のみであれば問題が少ないのですが、
分割や売却が困難な「不動産」や「自社株」などの資産が中心であれば、
遺産分割に合意出来ない。
要するに、もめてしまいます。
もめたらどうするのか。
それを次に書かせて頂きます。
投稿者 hiratafudousan : 2011年4月26日 13:15
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